3. 労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則
A. 法律
・厚生労働省の所管(2016 83)
・作業環境測定 第五十五条 (2017 86)
事業者は、第五十三条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第一項各号に掲げる事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
ただし、測定が著しく困難な場合は計算による算出も認める
・作業室:非密封RIを使用する部屋 (2013 76)
a. 適用範囲
b. 放射線の定義
B. 規則
a. 放射線業務〈労働安全衛生法施行令別表第2〉
b. 作業主任者〈免許、試験、職務〉 (2013 76)
管理区域ごとに選任が必要
エックス線:「放射線技師」「原子炉主任技術者」「主任者(第一種)」:申請によって取得可能
ガンマ線:上記に加え「主任者(第二種)」も申請によって取得可能
c. 特定エックス線装置
d. 撮影と透視時の措置
e. 放射線装置室
f. 放射線源の取出と収納
g. 定期自主検査、記録、点検h. 工場施設等作業規程
i. 事故
4. その他の関連法規
A. 人事院規則
a. 適用範囲
b. 定義〈放射線〉
B. 医師法
C. 薬事法
D. 診療放射線技師法
○関係法令 (2016 83)
・放射性同位元素等車両運搬規則
国土交通省の管轄
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
厚生労働省の管轄
5. 勧告及び規格(報告及び規格)
A. 国際及び国外
a. ICRP〈勧告〉
b. ICRU〈報告〉
c. IEC〈規格〉
d. UNSCEAR〈報告〉
e. IAEA〈報告〉
f. NCRP〈報告〉
B. 国内
a. 日本規格協会
b. 外部放射線治療装置の保守管理プログラム
6. 医療倫理
A. 医の倫理
a. 患者との関係
b. 守秘義務
c. 医学の効用とリスク
d. ヒポクラテスの誓い
e. ジュネーブ宣言 (2016 90、2014 79、2013 80)
1948年9月の第2回世界医師会総会で規定された医の倫理に関する規定であり、ヒポクラテスの誓いの倫理的精神を現代化・公式化したものである。
B. 生命倫理 (2017 89 90、2016 90、2013 80)
a. 生活の質(QOL)
b. 死に対する倫理
c. 人工授精
d. クローン
e. 堕胎
f. 脳死
g. 安楽死
h. 尊厳死
i. ターミナルケア
○リスボンー宣言 :患者の権利宣言
○シドニー宣言 :臓器移植におけるドナーの死の判定を規定
○ヘルシンキ宣言 :ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則
○ニュルンベルク綱領:医学的研究のための被験者の意思と自由を保護するガイドライン
C. インフォームドコンセント (2017 89、2015 80)
a. インフォームドコンセント
b. 説明の義務
c. 治療の拒否
d. 代理決定
e. 患者の判断能力
f. 治療の拒否
g. 診療情報開示
D. 利益相反の開示
a. 利益相反の開示
b. 利益相反マネジメント
7. 研究倫理
A. 研究倫理とは
B. 研究に関する国際的規範、関係諸法令
D. 研究計画のあり方
C. 研究における不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)と法
E. 被験者保護の原則(生命倫理の尊重、個人情報保護)
F. 利益相反
G. 研究ノートとデータ管理
H. 知的財産権
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