C. 施行規則
a. 施設基準
○装置、器具、同位元素使用室及び施設の構造施設基準のまとめ
(2016 87、2014 74、2013 74)
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★画壁等 |
★主要構造部等 |
★常時出入口 |
扉等 |
標識 |
注意事項掲示 |
★エックス線診療室 |
画壁等の外側における 実効線量が1mSv/w 以下に遮蔽 |
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室・施設を示す標識 |
放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示 |
★発生装置使用室/ 粒子線装置使用室 |
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1箇所、 放射線発生時の自動表示装置 |
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照射装置使用室 |
耐火構造、不燃材料 |
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照射器具使用室 |
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1箇所 |
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装備機器使用室 |
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耐火構造、不燃材料 |
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閉鎖設備器具 |
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同位元素使用室 |
画壁等の外側における実効線量が1mSv/w 以下に遮蔽 |
1箇所 |
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陽電子同位元素使用室 |
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貯蔵施設 |
耐火構造・特定防火設備に該当する防火戸 |
鍵等閉鎖設備器具 |
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廃棄施設 |
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放射線治療病室 |
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・エックス線診療室:室内にX線装置の操作場所を設けない(必要な防護物を設けた場合を除く)
・装備機器使用室:「間切り等の放射線障害予防措置」
・同位元素使用室:「準備室と診療を行う室を区画」
・陽電子同位元素使用室:「陽電子準備室、診療室及び患者等が待機する室に区画」
「陽電子同位元素使用室内に陽電子断層撮影装置の操作場所を設けない」
・同位元素使用室、陽電子同位元素使用室
「壁、床等は突起物、くぼみ、隙間の少ない構造で、表面は平滑で気体又は液体が浸透しにくく腐食しにくい材料」
「出入口付近に汚染検査に必要な放射線測定器、除染に必要な機材、洗浄設備並びに行為施設の設置」
「洗浄設備は、排水設備に連結」「(陽電子)準備室にフード等が設置されている時は、廃棄設備に連結」
・貯蔵施設
「貯蔵室、貯蔵箱外部と区画された構造」「貯蔵箱等は耐火性構造」「受け皿、吸収剤等汚染の広がりを防止する設備又は器具」
次に適合する貯蔵容器
(1) 貯蔵時に距離1mの実効線量率が100μSv/h以下
(2) 空気を汚染する同位元素を入れる貯蔵容器は気密な構造
(3) 液体状の同位元素を入れる貯蔵容器はこぼれにくい構造、浸透しにくい材料
(4)
貯蔵容器の標識を付し、照射装置・器具に装備する同位元素及び貯蔵する照射装置・同位元素の種類及び数量を表示
・廃棄施設(保管廃棄設備)
「外部と区画された構造」「耐火性構造の容器を備え、容器の表面に保管廃棄容器を示す標識」
・放射線治療病室
「壁、床等は突起物、くぼみ、隙間の少ない構造で、表面は平滑で気体又は液体が浸透しにくく腐食しにくい材料」
「出入口付近に汚染検査に必要な放射線測定器、除染に必要な機材、洗浄設備並びに行為施設の設置」
・PET廃棄物:18Fは5TBq、11C,13N,15Oは1TBq以下で、7日間保管したものは廃棄可能
・自動表示:400GBq以上の密封RIまたは発生装置を使用する室(2013 76)
・インターロック:100TBq以上の密封RIまたは発生装置を使用する室(2013 76)
ただし、1mSv/週以下になるように遮へいしてあれば必要としない
b. 取扱い基準
c. 申請、届出
d. 放射線業務従事者
e. 放射線障害予防規程
f. 測定 (2014 77、2012 74)
項目 |
測定場所 |
測定時期 |
放射線の量 |
「使用施設」「詰替施設」「(廃棄物)貯蔵施設」 「廃棄施設」「管理区域境界」 「事業所内の居住区域」 「事業所の境界」 |
(1)作業開始前 (2)作業開始後 ①1か月以内に1回 ②密封RIまたは発生装置を固定し、 遮へい物が一定の場合は6か月に1回 ③下限数量1000倍以下の密封RIのみ の場合は6か月に1回 |
汚染の状況 |
「作業室」「廃棄作業室」 「汚染検査室」「管理区域境界」 |
g. 教育訓練
h. 健康診断
(2017 82、2016 82、 2015 72、2014 72 77、2013 79、2012 72)
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★電離則 |
★放射線障害防止法 |
実施 |
1、 初めて管理区域に立ち入る前 2、 立ち入り後は6ヶ月以内に1回 |
1、 初めて管理区域に立ち入る前 2、 立ち入り後は一年以内に1回 3、 実効線量限度を超えたおそれがあるとき 4、 皮膚の創傷面が汚染したとき |
問診 |
1、 被曝歴の有無 2、 被曝歴のある場合 ・作業の場所、内容、期間 ・放射線の障害の有無 ・自覚症状の有無 ・その他検査およびその評価 |
1、 被曝歴の有無 2、 被曝歴のある場合 ・作業の場所、内容、期間、線量当量 ・放射線障害の有無 ・その他被曝の状況 |
検査検診 |
*前年1年間の被曝が5mSvを超えず、当年1年間も超える恐れのない場合で医師が必要と認めない時は行わなくても可 (原則としては行う) 1、 白血球数及び白血球百分率 2、 3、 白内障に関する目の検査 4、 皮膚の検査 |
*医師が認める場合に限り行う 1、「抹消血液」「血色素量またはヘマトクリット値」 「赤血球数」「白血球数」「白血球百分率」 2、皮膚 3、眼 |
結果記録 |
30年間保存 5年間保存後以降は、指定機関に引き渡すことが可能 電離放射線健康診断個人票を作成する |
永久保存(電磁的方法で記録作成保存が可能) 該当者が従事者で無くなった後、5年間保存後以降は特定機関に引き渡すことが可能 |
*一時立ち入り者には実施しなくともよい
i. 記録、記帳
j. 放射線取扱主任者
D. 告示
a. RIの数量等
b. 指定講習機関
c. 主任者資格講習時間等
d. 教育、訓練時間数
e. 電磁的保存対応努力基準
f. RI等の運搬基準
g. 表示付認証機器
h. 追加放射線発生装置種
i. 軽微な変更
・使用許可に係る軽微な変更 (2015 73、2014 76、2013 76)
:変更の許可を必要とせず、あらかじめ届けるのみで良い
(1)貯蔵能力、RIの数量、発生装置の台数、使用時間数、最大出力の減少
(2)使用施設、貯蔵施設、廃棄施設の廃止
(3)工事を伴わない管理区域の拡大
E. 関係法令
a. 原子力基本法
b. 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
c. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律
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