1. 放射線障害防止法、関係法令
A. 法律
a. 原子力基本法
文部科学省の管轄 (2016 83)
・放射線障害防止法 第一章 第一条 (2017 81)
この法律は、原子力基本法の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
b. 放射線の定義
○原子力基本法(放射線障害防止法) (2015 71、2013 75)
(1) アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
(2) 中性子線
(3) ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る。)
(4) 1メガ電子ボルト以上のエネルギ一を有する電子線及びエックス線
○診療放射線技師法
(1)
アルファ線及びベータ線及びガンマ線
(2)
1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
(3)
エックス線
(4)
その他政令で定める電磁波又は粒子線(陽子線及び重イオン線及び中性子線が追加された)
○電離放射線障害防止規則
(1)アルファ線及び重粒子線及び陽子線
(2)ベータ線及び電子線
(3)中性子線
(4)ガンマ線及びエックス線
c. 放射線障害の防止、公共の安全
d. 使用者等の義務
e. 放射線取扱主任者(2016 81)
主任者以外に、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師
薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所での使用には薬剤師
を指名することができる
・主任者の選任 (2014 76)
特定許可使用者、非密封RI許可使用者または許可廃棄業者:第一種
密封RI許可使用者:第一種または第二種
届出使用者:第一種または第二種または第三種
届出販売者または届出賃貸業者:第一種または第二種または第三種
f. 登録認証機関
g. 罰則
B. 施行令
a. 定義【RI、RI 装備機器、放射線発生装置】
b. 許可の申請と届出
○規制体系 (2013 75)
規制の区分 |
許可届出使用者 |
表示付認証機器届出使用者 |
表示付特定認証機器使用者 |
||
特定許可使用者 |
許可使用者 |
届出使用者 |
|||
該当するもの |
10TBq以上の密封 下限数量10万倍の非密封 放射線発生装置 |
非破壊検査装置 非密封RI |
レベル計、密度計で認証を受けてないもの |
GCG用ECD 校正用線源 |
煙感知器、 レーダー受信部切替放電管 |
許可・届出 |
許可 |
許可 |
届出 |
届出(使用届出とは別) |
― |
密封RI |
10TBq以上 |
下限数量1000倍以上 |
下限数量以上 1000倍以下 |
― |
― |
非密封RI |
下限数量10万倍以上 |
下限数量以上 |
― |
― |
― |
機器 |
放射線発生装置 |
― |
― |
― |
― |
予防規定 |
要 |
要 |
要 |
|
|
測定・教育訓練 |
要 |
要 |
要 |
|
|
施設検査 |
非密封:3年に1回 密封・発生装置:5年に一回 |
― |
― |
―― |
― |
・放射線発生装置:表面から10cmの位置で1cm線量当量率について600nSv/h以下であれば除かれる
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