法律 / 施行令

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1. 放射線障害防止法、関係法令

A. 法律

a. 原子力基本法

 文部科学省の管轄 (2016 83

・放射線障害防止法 第一章 第一条 (2017 81

この法律は、原子力基本法の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

 

b. 放射線の定義

原子力基本法(放射線障害防止法) (2015 712013 75

(1) アルファ線重陽子線陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線

(2) 中性子線

(3) ガンマ線及び特性エックス線軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る。)

(4) 1メガ電子ボルト以上のエネルギ一を有する電子線及びエックス線

 

診療放射線技師法

(1)
アルファ線及びベータ線及びガンマ線   

(2)
1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線

(3)
エックス線

(4)
その他政令で定める電磁波又は粒子線(陽子線及び重イオン線及び中性子線が追加された)

 

電離放射線障害防止規則

1アルファ線及び重粒子線及び陽子線   

2ベータ線及び電子線

3中性子線

4ガンマ線及びエックス線

 

c. 放射線障害の防止、公共の安全

d. 使用者等の義務

 

e. 放射線取扱主任者2016 81

主任者以外に、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師

薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所での使用には薬剤師

を指名することができる

 

・主任者の選任 (2014 76

 特定許可使用者非密封RI許可使用者または許可廃棄業者:第一種

 密封RI許可使用者:第一種または第二種

 届出使用者:第一種または第二種または第三種

 届出販売者または届出賃貸業者:第一種または第二種または第三種

 

f. 登録認証機関   

g. 罰則

 

B. 施行令 
a. 定義【RIRI 装備機器、放射線発生装置】
b. 許可の申請と届出

規制体系 (2013 75

規制の区分

許可届出使用者

表示付認証機器届出使用者

表示付特定認証機器使用者

特定許可使用者

許可使用者

届出使用者

該当するもの

10TBq以上の密封

下限数量10万倍の非密封

放射線発生装置

非破壊検査装置

非密封RI

レベル計、密度計で認証を受けてないもの

GCGECD

校正用線源

煙感知器、

レーダー受信部切替放電管

許可・届出

許可

許可

届出

届出(使用届出とは別)

密封RI

10TBq以上

下限数量1000倍以上

下限数量以上

1000倍以下

非密封RI

下限数量10万倍以上

下限数量以上

機器

放射線発生装置

予防規定

 

 

測定・教育訓練

 

 

施設検査

非密封3年に1

密封・発生装置5に一回

――

 

・放射線発生装置:表面から10cmの位置で1cm線量当量率について600nSv/h以下であれば除かれる

 

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